【名 称】
第1条 この会は、『国際日本料理協会』と称する。
【事務局】
第2条 事務局は、大阪市福島区福島7丁目14-18 5F に置く。
【設立の趣旨】
第3条
1) 『日本料理の文化・伝統を守り、その技術・神髄を伝える』活動を行うことを目的とする有志の会である。
2) 『日本料理道』を追求する。
3) 地産地消を積極的に支持・支援する。
【活動・事業の種類】
第4条 前条の目的を達成するために普及活動を実施する。当会は営利を目的としない。
1) 日本料理の文化・伝統、技術・神髄の伝承
2) 日本料理普及における各地域の特産物の研究、およびその料理・活用法の研鑽
3) 日本料理人の育成・指導(2ヵ月毎の勉強会を開催)
4) 日本料理人としての社会貢献
5) 日本料理の普及におけるその他のあらゆる活動
【会員】
第5条 会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
【入会】
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得るものとする。
【退会】
第7条 会員は、退会届を会に提出し任意に退会することができる。
【事業報告及び決算】
第8条 代表は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。(事業年度)
第9条 事業年度は、毎 4 月 1 日に始まり、翌 3 月 31 日に終わる。
【理事会及び事務局】
第10条 この会の運営は理事会が行い、この会の事務を行うため事務局を置く。
【委任】
第11条 会則に定めのない事項は、理事会の議決を経て、代表が別に定める。
【変更】
第12条 会則は、理事会において、理事会の承認がなければ変更できない。
【附則】
会則は、平成24年4月1日から施行する。
